任意売却について
任意売却とは住宅ローンの支払いが滞った場合に、
所有者と債権者の合意のもと、適正価格で売却することをいいます。
01
任意売却は所有者の意志で売却可能
任意売却とは、住宅ローンが払えない、滞納しているなどでいずれ所有不動産が競売になってしまう前に、債権者の合意を得て、売却することをいいます。競売になると所有者の意志とは関係なく、売却されてしまいますが、任意売却はその名の通り、所有者の意志(任意)で売却することができるというものです。
ただし、任意売却の場合、通常の不動産取引とは異なり債権者の合意が必要です。通常の取引ならば売主と買主の間に不動産業者が入り、仲介します。しかし、任意の売却の場合は、売主と買主、そして債権者(銀行等)の間に、不動産業者が入るということになるのです。
02
債権者側にとってもメリットがある
もちろん、税金(固定資産税、住民税など)の滞納による差押や、分譲マンションであれば管理費や積立金の滞納がある場合、各役所や管理会社との交渉も行いますので、全て清算しての再出発となります。では、債務者が任意売却を申し出た時に、債権者側はどのように思うのでしょうか…。
債権者にとっても任意売却はメリットがあるので、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などは、任意売却にむけての手順書を作り積極的に任意売却を進めています。いずれにしても、債務者にも債権者にも任意売却はメリットがあるのです。
03
任意売却にかかる費用はございません
物件が売却された場合は手数料が発生しますが、この手数料は債権者・抵当権者側より支払われます。よってご相談者様から報酬を頂くことはございません。成約できなかった場合は手数料も発生しませんし、別途費用を請求することもございません。当社が相談料など別途に請求することもございませんのでご安心ください。任意売却の契約が成立した場合の仲介手数料は、売買代金から精算される為、任意売却に係る費用のお客様負担は実質0円となります。別途で活動費用などのご請求も一切ございませんのでご安心下さい。
04
任意売却のメリット【1】
市場価格に近い価格で売却できるため、残債を減らすことが可能。任意売却は、市場価格に近い価格で売却できるため、競売に比べて高額で売却することができます。従って、残債務が減り、その後生活再建支援につながります。
競売の場合、転売目的の不動産業者が買い取るケースが多いため、市場価格の2~3割ほど安い価格での売却となり、残債も残ってしまいます。
05
任意売却のメリット【2】
引越し費用を確保することができます。債権者と交渉することで、お手元に引越し費用を確保することが可能です。
競売の場合、引越し費用は一切出ず、さらに強制退去を命じられる場合もあります。
06
任意売却のメリット【3】
家族のプライバシーを守ります。近隣に知れ渡る前に通常の売却活動を行うため、競売にかけられているなどの情報を知られずに解決できます。競売の場合、物件写真や競売情報などを掲載した広告が近所に知れ渡ってしまいます。不動産業者や競売業者が下見に来る事もあります。
07
任意売却の流れ
[1]当社にてご相談→[2]債務状況など現状の把握→[3]不動産価格調査(ここまで約1週間)→[4]当社と売主様との間で不動産媒介契約を締結→[5]各債権者との交渉→[6]販売活動の開始→[7]買主様決定→[8]債権者の同意(ここまで約3ヶ月)→[9]買主様との間で不動産売買契約締結→[10]お引越し→[11]売買代金の決済(返済)→[12]お手元に残る引越し費用を元に新たなスタート(ここまで約1ヶ月)
この流れで合計約3~5ヶ月(最短でも2ヶ月は必要)となります。
Copyright(C) HouseWork. All rights reserved.